Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

れて以来、課徴金の適用は初めて。監査法人の責任は当然、問われるべきだが、日本の会計監査の仕組みそのものが大きな問


なぜ監査法人ばかり叩かれる…東芝問題の不条理とは
早稲田大学教授 上村達男
2016年01月20日 05時20分
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 不適切な会計が表面化し、経営が悪化している東芝の監査を担当してきた新日本監査法人に対し、金融庁は21億円という巨額の課徴金を課した。2008年の公認会計士法改正で公認会計士への課徴金制度が導入さ題を抱えていると、上村達男教授(会社法、金融商品取引法)は指摘している。


公認会計士は「駅伝の最終走者」



東芝の決算監査を担当した新日本監査法人


 金融庁が新日本監査法人に対して処分を科したのは昨年12月22日。同監査法人に対する課徴金21億円のほか、新規契約禁止3か月の業務改善命令と担当の7人の公認会計士に対して1~6か月の業務停止命令を出すという厳しい内容。新日本は東芝との監査契約も解消したとのことである。

 処分の理由は、重要な項目で異常な値を把握しながら確認を怠ったことなど、監査手続きに重要な不備があったこと。特に、監査法人の審査担当役員が監査調書を確認せず、経営者が不適切な会計処理を容認していた可能性を監査チームが検討していないことなどが指摘され、監査法人の審査態勢が十分に機能していないとされた。
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 こうした問題点について、監査法人に一定の責任があることは確かだが、問題は、極めて多くの関係者による「総合的不正」ともいえる東芝問題全体の構図の中で、公認会計士監査の責任がどの程度の位置づけであるべきなのか、今回の金融庁の対応がそれにふさわしいものと言えるのか、にある。

 私は、公認会計士の責任を軽くみようとしているわけではない。しかし、公認会計士監査とは、独立性の高い第三者による証明行為であり、事業活動そのものではない。期中の監査を前提としながらも、最終的な監査意見の表明とは、箱根駅伝で言えばいわば往路復路10区間の最終走者のようなものであり、彼の前を走る9名の走者が頑張っていないときに、アンカーの責任ばかり追及され、その責任追及が厳しいほど、他者の責任問題が等閑視される危険がある。要は、東芝の経営者と上級管理職、現場職員、そして金融庁自身も箱根の5合目の坂道で必要な汗を流してきたと言えるのか、そのこととの関係で監査法人の責任問題は論じられるべきだろう。

 
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